バージョン 1.6 (2018 年 1 月 4 日改訂)
使用許諾条項
ソリューション (下記に定義) を使用する前に、本使用許諾条項 (以下「契約」) の条件を注意深くお読みください。これは法的拘束力を有する契約です。ユーザーは、電子的に同意し、ソリューションをインストールまたは使用することにより、ご自身、ユーザーにより代表される法人もしくは個人、またはユーザーがソリューションを取得したデバイスを所有する法人もしくは個人 (以下、総称して「ユーザー」) に代わって本契約の条件に同意したことになります。ユーザーが本契約の条件に同意しない場合は、インストール プロセスを続行せず、ソリューションを使用せず、ユーザーが所有または管理しているソリューションをすべて削除または破棄してください。
本契約は、ユーザーが同意しようとしている本契約および関連する付随資料に関係する特定のソフトウェアまたはサービス (そのアップデートを含む) (以下、各々「ソリューション」) の使用に関するものです。本契約において、「ベンダー」とはユーザーにソリューションを提供していることがこちらで示されている法人を意味します。「不随資料」とはソリューションと共に提供されるユーザー マニュアルおよび説明資料を意味します。また「適用される条件」とはサブスクリプション条件と、デバイスの種類、デバイスの許可台数、およびその他の取引条件、ソリューションを取得した際にユーザーが同意した条件と文書 (販売の条件を含む) に加えて、第 2 条および不随資料に記述されているその他の制限を集合的に意味します。
本契約は 2 つの部分から成ることにご留意ください。本契約の第 1 条から第 12 条は下記に挙げられているものを含め、すべてのソリューションに適用されます。第 13 章では、サードパーティのソフトウェア、サービスおよびその他の製品 (第 13.1 項)、CloudCare およびマネージド ワークプレイス (第 13.2 項)、ブラウザ クリーンアップ (第 13.3 項)、WiFi ファインダー (第 13.4 項)、アバスト ファミリー シールド (第 13.5 項)、モバイル アプリ (第 13.6 項)、技術者用エディション (第 13.7 項)、保証プラン (第 13.8 項)、プレミアム テクニカル サポート (第 13.9 項)、およびリモート アクセス、支援ソフトウェア (第 13.10 項) など、特定のソリューションまたはソリューションのカテゴリーを対象とする追加的な条件が定められています。本契約は、ソリューションの旧バージョンに関してユーザーが以前に締結した他のすべての契約に優先し、取って代わるものです。
ベンダーは、本契約に従ってユーザーに提供される通知により、いつでも本契約を修正でき、通知の日付より 30 日以上経過後もユーザーが本契約の対象となるソリューションの使用を継続した場合は、ユーザーが本契約の修正に同意したものとみなされます。ベンダーは、ユーザーが以前に取得した、本契約の対象となるソリューションの使用を継続するために本契約の修正版に同意することをユーザーに義務付けることができます。ユーザーが本契約の修正版に同意しない場合、ベンダーはユーザーによる対象ソリューションの使用を終了させることができます。その場合、ユーザーはこちらで説明されている指示に従うことにより、ユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返金を受けることができます。
ユーザーが本契約の条件に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。
2.1.ユーザーは、適用される条件に定められている同意された台数 (以下「デバイスの許可台数」) までの携帯電話、スマートフォン、タブレット、モバイル ネットワーク機器、他のモバイル デバイス (以下、各々「モバイル デバイス」)、パーソナル コンピュータ、インターネット接続デバイス、またはソリューションと互換性のあるその他のデバイス (以下、各モバイル デバイスを含めて各々「デバイス」) で、またはこれらをサポートするために、ソリューションを使用できますが、以下の場合に限定されます。
2.1.1.内部的な事業目的のための、ユーザーまたはユーザーの関連会社 (ユーザーを支配する法人、ユーザーに支配される法人、ユーザーと共通の支配下にある法人) による企業、商業、またはビジネス向けの使用にベンダーが指定したソリューション (以下、各々「ビジネス ソリューション」) の場合。ユーザーの関連会社によるビジネス ソリューションのいかなる使用についても、ユーザーは、ユーザーの関連会社による本契約の順守について責任を負い、ユーザーの関連会社による違反は、ユーザーによる違反とみなされます。本契約に定められたベンダーのあらゆる義務は、本契約の条件に従ってビジネス ソリューションを使用するユーザーの関連会社ではなく、ユーザーのみに対するものです。
2.1.2.個人的な非商業目的でユーザーまたはユーザーの世帯構成員により使用されるすべての他のソリューション (以下、各々「消費者ソリューション」) の場合。
2.2.ユーザーはソリューションのバックアップ用コピーを 1 つ作成することができます。
2.3.ソリューションがネットワークで使用するために設定されている場合、ユーザーは以下の目的のいずれか 1 つのみのために (複数は不可)、1 つのローカル エリア ネットワークで使用する 1 台または複数のファイル サーバーもしくは仮想マシンでソリューションを使用できます。
2.3.1.デバイスの許可台数以下の数のハードディスクもしくはその他のストレージ デバイスへのソリューションの恒久的なインストール、または
2.3.2.ソリューションを使用するデバイスの台数がデバイスの許可台数を超えない限りにおいて、上述の 1 つのローカル エリア ネットワークでのソリューションの使用、または
2.3.3.適用される条件により、MSP サービスの提供でソリューションを使用する権利がユーザーに付与されている場合、第 13.7 項の定めに従ったソリューションの使用。
2.4.本契約の第 2 条で明示的に許可されている使用以外のソリューションの使用をユーザーが行った場合、またはソリューションの再販もしくは再頒布は、本契約の重大な違反になるとともに、適用される著作権法に違反する可能性があります。
ベンダーはサブスクリプション期間中に、別途ユーザーから許可または承諾を得ることなく、ソリューションのアップグレード、アップデートもしくは代替品 (以下「アップデート」) を随時配布でき、この配布の結果として、ユーザーはアップデートが完全にインストールされるか、有効になるまで、該当するソリューションまたはデバイス (あるいはデバイスの特定の機能) を使用できないことがあります。各々のアップデートは、本契約に定めるすべての目的についてソリューションの一部を成すものとみなされます。アップデートには、ソリューションにより提供される特定の機能の追加および削除の両方が含まれることがあり、またその全体が置き換えられることもあります。ベンダーは独自の裁量により、アップデートされるソリューションの内容および機能を決定します。ベンダーまたはお使いのデバイスは、アップデートに同意しない選択肢またはアップデート延期する選択肢をユーザーに提供することは義務付けられませんが、ソリューションを最大限に活用するには、利用可能なアップデートをすべてダウンロードし、インストールもしくは有効化を許可する必要があります。ベンダーは、ユーザーがすべてのアップデートに同意してインストールするか、有効にするまで、ソリューションのサポートの提供を停止することができます。ベンダーは独自の裁量により、アップデートがいつ適切か、およびアップデートが適切か否かを判断します。ベンダーはユーザーに対してアップデートを利用可能にする義務は負いません。ベンダーは独自の裁量により、ソリューションの最新バージョン以外の任意のバージョンのアップデート、またはソリューションがともに動作するよう設計されているオペレーティング システム、メール プログラム、ブラウザ プログラムおよびその他のソフトウェアのバージョンに関連したソリューションの使用をサポートするアップデートの提供を停止することができます。
4.1.ソリューションおよび付随資料はベンダーの知的財産であり、適用される著作権法、国際条約の条項およびソリューションが使用される国で適用されるその他の法律により保護されています。ソリューションの構造、構成およびコンピュータ コードはベンダーの貴重な企業秘密であり、機密情報です。ユーザーがソリューションに関する意見または提案をベンダーに提供した場合、ユーザーは、ベンダーがユーザーへの報酬なしに、およびかかる意見または提案の保持もしくは使用に関してユーザーの承認を得ることなく、これを保持してベンダーの現在あるいは将来の製品またはサービスに任意の目的で使用する権利およびライセンスをベンダーに付与するものとします。
4.2.本契約に定める場合を除き、ユーザーがソリューションを所有および使用することにより、ソリューションまたは付随資料に関する知的所有権についてのいかなる権利または権原も、ユーザーに付与されることはありません。ソリューションおよび付随資料に関するあらゆる権利は、関連するすべての著作権、特許、企業秘密に関する権利、商標およびその他の知的財産に関する権利を含め、ベンダーにより留保されます。
5.1.ユーザーは、本契約の第 2 条に定める場合を除き、ソリューションまたは付随資料を複製あるいは使用してはなりません。ユーザーは、以下の行為を許可されず、いかなるサードパーティに対しても許可できません。(i) ソリューションに関連してベンダーにより提供された承認コード、ライセンス番号、ユーザー名/パスワードの組み合わせまたはその他のアクティベーション コードもしくは番号 (以下「アクティベーション コード」) を、適用される条件により定められた台数を超えるデバイスに使用すること。(ii) ベンダーまたはベンダーが指定する代表者以外の者にアクティベーション コードを開示すること。(iii) 法律により明示的に認められている場合を除き、(A) ソリューションまたはソリューションの一部 (関連するマルウェア シグネチャおよびマルウェア検出ルーチンを含む) のリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳、再構築、変換もしくは抽出、または (B) ソリューション (関連するマルウェア シグネチャおよびマルウェア検出ルーチンを含む) の変更、修正またはその他の方法による加工を行うこと。(iv) ユーザーとベンダーもしくはベンダー グループの他のメンバーとの間の販売契約、再販売契約またはその他の契約により認められている場合を除き、ソリューションの公開、再販売、配布、放送、伝送、伝達、転送、質入、賃貸、共有またはサブライセンスを行うこと。(v) 本契約 (第 13.2 項、第 13.5 項、および第 13.7 項を含む)、適用される条件またはユーザーとベンダーもしくはベンダー グループの他のメンバーとの間の別個の契約により明示的に認められている場合を除き、サードパーティの施設を管理するためにソリューションを使用すること、またはサービス法人、タイムシェアリング、サブスクリプション サービス、アプリケーション サービス プロバイダーまたはその他の類似した基盤でのサードパーティへのソリューションのアクセスまたは使用を許可すること。(vi) ソリューションと競合するサービスまたは製品を提供または構築するためにソリューションを使用すること。(vii) ベンダーの公開された受け入れ可能な使用方針を侵害する方法でソリューションを使用すること。(viii) サードパーティの知的財産権または他の権利を侵害するか、違法、有害、脅迫的、虐待的、中傷的あるいはその他の好ましくない資料を含むか、またはソリューションの運用を何らかの方法で害する、無効にする、あるいは損なうデータ、情報、もしくは資料をアップロード、保存、あるいは転送するためにソリューションを使用すること、またはソリューションの使用を試みること。(ix) ハッキング、スプーフィング、またはファイアウォールもしくはその他のあらゆる性質の保護あるいはセキュリティ対策の回避または無効化の試みを含む何らかの手段により、ソリューションへの不正なアクセス、ソリューションに接続されているか、ソリューションと相互運用されているソフトウェア、サービスもしくはネットワークへの不正なアクセス、またはソリューションを通じて保存もしくは提供されるコンテンツへの不正なアクセスの取得、もしくは取得しようと試みること。(x) 事前に書面によるベンダーの承諾を得ることなく、ソリューションのテストもしくはベンチマークを行うこと、またはテスト結果もしくはベンチマーク結果を開示あるいは公開すること。または、(xi) ソリューションの複製の使用の管理の無効化、回避、無効化もしくは回避の試みを行うこと、またはサードパーティによる無効化もしくは回避を承認あるいは支援すること。
5.2.特定のソリューションは、ユーザーまたはもう 1 人のユーザーに管理権限を付与することがあります。この権限により、管理者は他のデバイスのモニタリング、および/またはサブスクリプション期間のステータス、ソリューションのメッセージ、およびアップデートなど、他のデバイスに導入されているソリューションのステータスのモニタリングを行うことができます。ユーザーは、自身が承認されているデバイスとソリューションに関してのみ管理権限を行使し、他の目的には行使しないことを表明し、保証します。また、ユーザーはベンダーに対して以下の事柄を表明し、保証します。(I) 管理されるデバイスの所有者とユーザーに代わって本契約に同意し、これらのデバイスへのソリューションのインストールおよび/または使用を行うために必要となるすべての権限を有しており、(ii) 以下に代わって本契約に同意すること: (A) 管理されるこれらのデバイスの所有者およびユーザー、および (B) ユーザー自身。
5.3.特定のソリューションにより、ユーザーは自身が作成したコンテンツまたは他のソースから取得したコンテンツ (以下「ユーザー コンテンツ」) を公開あるいは他者と公に共有できます。ユーザーは、自身が使用または修正することのあるユーザー コンテンツにおける他者の基本的な権利を含む、本契約の権利、ライセンス、およびその他の条件に従い、自身がソリューションを通じて公開または共有を行うユーザー コンテンツについて、適用法に基づいてすでに持つすべての知的所有権を保持します。ユーザーは、本契約の定めに従ってソリューションをユーザーに提供することを唯一の目的として、自身がソリューションを通じて公開または共有するユーザー コンテンツ (およびその派生物) の全部または一部の使用、複製、記録、配布、再生、開示、販売、再販売、サブライセンス (複数のレベルにわたる)、修正、翻案、展示、公の場での上演、送信、公開、放送、翻訳、派生物の生成、およびその他のあらゆる方法での利用を行うための非独占的、無制約、無条件、無制限の世界的な取消不能かつ無期限でロイヤルティなしの権利およびライセンスをベンダー グループの各メンバーに付与します。ユーザーがユーザー コンテンツを公開または共有するときは毎回、ユーザーは、自身が居住する地域において少なくとも成年に達していること、および、自身が公開もしくは共有するユーザー コンテンツで描写されている未成年者、またはコンテンツに貢献している未成年者の親もしくは法的な後見人であること、または親もしくは法的な後見人からすべての適切な承諾を得ていることをベンダー グループの各メンバーに表明して保証し、そのユーザー コンテンツに関して、以下の事柄を表明し、保証します。(i) ユーザーがユーザー コンテンツの唯一の著者であり、ユーザー コンテンツについての知的所有権およびその他の権利の所有者であること、または本第 5.3 項に定められているとおりにユーザー コンテンツを公開して共有し、それを使用する権利をベンダー グループの各メンバーに付与するための法的な権利をユーザーが有していること。さらに、これらすべてについて、サードパーティからの承諾取得をベンダー グループのいずれのメンバーにも義務付けることがなく、ベンダー グループのいずれのメンバーにも義務または賠償責任を一切生じさせないこと。(ii) ユーザー コンテンツが正確なものであること。(iii) ユーザー コンテンツがいずれのサードパーティの知的所有権もしくはその他の権利を侵害せず、本契約に定められている、ベンダー グループの各メンバーに許可された使用ならびに利用については、いずれのサードパーティの知的所有権もしくはその他の権利を今後も侵害しないこと。および、(iv) ユーザー コンテンツが本契約に違反せず、またはいかなる者にも損害もしくは危害を及ぼさないこと。
6.1.本第 6 条の各項の定めに従い、ベンダーは、ユーザーがソリューションを最初に取得してから 30 日間にわたり、ソリューションが実質的に付随資料に記載されているとおりに動作すること、または使用できることをユーザーに保証します。保証請求を行うには、ソリューションを取得したソースにより提供された説明書に従う必要があります。ソリューションが付随資料と実質的に異なって動作する場合、かかる保証に関するベンダー グループの各メンバーと各ベンダー パートナーの完全かつ排他的な責任、およびユーザーの唯一かつ排他的な救済は、ベンダーの選択により、以下のいずれかに制限されます。(i) ソリューションの代替品、または (ii) ソリューションを返却し、ユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返金を受けること。本保証は、当初提供されたソリューションのみに適用され、以下には適用されません。(I) あらゆるアップデート (ii) 以下とソリューションとの組み合わせ、相互運用または併用に起因する不具合: (A) ベンダーにより提供されたものではないソフトウェア、ハードウェアもしくはその他の物品、または (B) 付随資料に定められているベンダー要件に適合しないデバイス、ソフトウェアもしくはその他の物品。
6.2.本契約の第 6.1 項に定める場合を除き、ベンダー グループのメンバーとベンダー パートナーは、ソリューションまたは付随資料の使用によりユーザーが得ることができる性能もしくは結果を保証しません。本契約の第 6.1 項に定める場合を除き、ソリューションは「現状のまま」提供され、ベンダー グループのメンバーとベンダー パートナーは明示的または黙示的な一切の保証もしくは条件を付与せず、サードパーティの権利を侵害していないこと、権利、商品性、適切な品質あるいは特定目的への適合性の黙示的保証もしくは条件を含む、制定法、慣習法、法学または他の法理論により示されるあらゆる条件および保証を、法律により認められる最大限度まで否認します。ベンダーは、ソリューションの運用に中断またはエラーがないこと、ソリューションが所定のデバイスまたはハードウェアおよび/またはソフトウェアの特定の構成で正常に動作すること、あるいは選択されたデータ、情報もしくはインターネット経由で保存あるいは送信されるコンテンツの整合性のために、ソリューションが完全な保護を提供することを保証しません。
6.3.本契約の他のいずれの条項にもかかわらず、ユーザーに無料で提供されたすべてのソリューション (「無料」、「トライアル」、もしくは「ベータ」ソリューションとして提供されたソリューションを含む) については、ベンダーによるいかなる種類の保証およびサポートまたはその他のサービスも提供されず、「現状のまま」で提供されます。
6.4.法が認める最大限の範囲において、いかなる場合でも、ベンダーまたは支配を行う会社、ベンダーにより支配されている、あるいはベンダーとの共通支配下にある会社 (以下、総称して「ベンダー グループ」) もしくはその各々の代理業者、ライセンサー、代表者、供給業者、販売業者、再販業者、ソリューションの提供に用いられるネットワークまたはシステムの所有者である無線通信業者、もしくはベンダー グループのメンバーの他のビジネス パートナー (以下、総称して「ベンダー パートナー」) はユーザーまたはサードパーティに対し、以下について責任を負いません。
6.4.1.責任の原因または法理にかかわらず、あらゆる間接的、派生的、付随的、懲罰的、または特別な損害あるいは損失。
6.4.2.取引上の損失、利益もしくは収益の損失、プライバシーの喪失、デバイスもしくはソリューション (本ソリューションを含む) を使用できないことによる損失、無駄になった支出、代用もしくは代替の物品、サービスまたはデジタル製品の調達費用、事業の中断、性質の如何にかかわらず、あらゆるデータもしくは情報の不正な開示あるいは喪失 (破損、劣化または欠損を含む) による損害 (上述の損失、損害、費用あるいは支出が直接的な損失/損害であるか、間接的な損失/損害であるかを問わない)、または
6.4.3.本契約または本契約に基づいて提供されるソリューションに起因するその他の金銭的あるいは非金銭的な損失もしくは損害。
当該のベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーがかかる損失もしくは損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても同様です。本契約またはその他の契約にこれと異なる定めがあっても、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーは、ユーザーもしくは他のサードパーティに対し、ソリューションにより、またはソリューションに関連して送信、受信もしくは保存されたデータ、情報またはコンテンツへの不正なアクセス、あるいはその破損、消去、盗難、破壊、改ざん、開示、喪失による損失もしくは損害 (直接、間接を問わない) について、その原因にかかわらず一切責任を負いません。法が認める最大限の範囲において、ソリューション、サブスクリプションまたは本契約に起因し、あるいは関連してユーザーもしくはサードパーティが被ったすべての損失または損害に対するベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの債務総額の合計は、いかなる場合においても、以下のいずれか高い方の金額を超えないものとします: (I) 5 米ドル、または (II) サブスクリプション期間の直近の 12 か月についてユーザーが支払ったサブスクリプション料金の金額
6.5.本契約に含まれるベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの責任の除外および制限により、以下の潜在的な責任が制限もしくは除外されることはありません。
6.5.1.適用される法律により認められる範囲を超えた死亡、人身傷害または不正行為、および
6.5.2.適用される法律により制限または除外されないあらゆる事由。
7.1.ユーザーは、ソリューションが機能するため、およびソリューションとその他のベンダーの製品およびサービスの効果を高めるために、ベンダーのクラウド型の技術と自動的に通信を行う場合があることを承諾し、同意します。かかる通信の承諾は、ソリューションをアンインストールすることおよび/または無効にすることによってのみ取り消すことが可能です。
7.2.ベンダーは、以下に関する特定の情報およびデータ (これには個人を識別可能な情報および/または個人データが含まれることがあります) を処理します。(i) ソリューションおよび/またはソリューションが使用されるデバイスのユーザー、(ii) ソリューションおよび/またはソリューションが使用されるデバイス。こちら で参照できる、適用されるベンダーのプライバシー ポリシーでは、ベンダーがかかる情報とデータを収集、使用および処理する方法について説明されています。
8.1.本契約は、本契約に定めるユーザーの義務の履行をユーザーが怠った場合 (第 2 条、第 5 条または第 9 条に定められているユーザーの義務の不履行で、ソリューションのアップデートを受領する権利またはユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返金を受ける権利をユーザーが喪失する原因となる不履行を含む)、直ちに終了します。本契約に定めるユーザーの義務の履行をユーザーが怠ったことにより、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーが悪影響を被った場合、ベンダーは法律により利用可能な他の法的救済に関する権利を留保します。本契約に含まれるベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナーの責任の除外および制限は、本契約の終了後も存続します。
8.2.ベンダーは、ユーザーに通知することにより、特定のソリューションまたはすべてのソリューションに関していつなりと本契約を終了させることができ、かかる終了に関するベンダー グループの各メンバーおよび各ベンダー パートナーの完全かつ排他的な責任、およびユーザーの唯一かつ排他的な法的救済は、ユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返金に限定されます。ユーザーは、かかる終了の発効日より、該当するソリューションと不随資料を使用する権利を失います。
すべてのソリューションは、48 C.F.R. 2.101 で定義される用語の「商用品目」として分類され、48 C.F.R. 12.212 で使用される用語の「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア文書」により構成されます。48 C.F.R. 12.212 および 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府のエンド ユーザーは、かかるソリューションおよび関連付随資料を、非政府の顧客に適用される本契約に定める権利のみとともに取得します。かかるソリューションおよび関連付随資料の使用は、コンピュータ ソフトウェアおよびコンピュータ ソフトウェアの不随資料が商用である旨の米国政府法人による合意を構成し、本契約に定める権利および制約への同意を構成します。
ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー、最終使用目的、輸出先規制を含む、ソリューションの輸出および再輸出に関するすべての該当する米国法および国際法を順守しなければなりません。前記の一般事項を限定することなく、ユーザーは以下を表明し、保証し、約束します: (i) 米国政府により発表された拒否人物リスト、未検証リスト、関係法人リスト、特定国籍者リスト、禁止人物リストまたはその他のリストにユーザーが記載されていないこと、および (ii) 米国および欧州連合の禁輸措置または貿易制裁に違反する地域、輸出先、会社もしくは個人に対するソリューションの使用、輸出または再輸出を行わないこと。ユーザーは、いかなるクレーム、要求、訴訟、手続きについても、ユーザーによる本第 10 条の順守不履行から生じるすべての損害、責任、費用、ならびに経費についても、ベンダー グループの各メンバーを免責し、防御し、害を与えません。
11.1.本第 11 条は、ソリューション、ソリューションのサブスクリプションまたは本契約に起因あるいは関連する争議で、ユーザーとベンダーが関わる争議に適用されます。本第 11 条において、「争議」とは、特定の訴因が何であるかにかかわらず (すなわち、その他の潜在的な訴因または法的根拠の中で、契約違反、不実表示または詐欺、補償、不法行為 (過失を含む)、法規もしくは規定の違反についての申し立てを含めて) あらゆる争議、訴訟、その他の論争を意味します。
11.2.争議が発生した場合、ユーザーはベンダーに争議通知を行うものとします。この通知は、ユーザーの名前、住所、連絡先情報、争議発生に至った事実、およびユーザーが求める救済措置が記載された文書です。ユーザーは legal@avast.com 宛の電子メールにより、ベンダーに争議通知を送信する必要があります (件名: Section 11 Notice of Dispute Under EULA)。
11.3.裁判所において争議を解決するため、または申し立てを行うためのあらゆる手続きは、個別に行われるものとします。ユーザーは集団訴訟、私的法務総裁訴訟、または、いずれかの当事者が集団を代表する形または代表することを提案する形での訴訟手続きを行わないものとします。仲裁または訴訟手続きの併合は、それに関係するすべての仲裁または訴訟手続きについてすべての当事者が事前に書面により承認しない限り、行われないものとします。
11.4.ユーザーおよびベンダーが非公式の協議により争議を解決できない場合、かかる争議を解決するために、United States Federal Arbitration Act (以下「FAA」) 9 U.S.C. § 1 et seq. に定められた拘束力を伴う仲裁による措置が排他的に取られます。ユーザーは、下記の第 11.5 項に定める場合を除き、あらゆる争議について、裁判所で裁判官または陪審員の目前で申し立てる権利 (すなわち、当事者として訴訟に参加する、または集団訴訟に参加する権利) を放棄するものとします。代わりに、あらゆる争議は、FAA に定められた司法審査の限定的な権利を除いて、中立的な仲裁者が最終判断を下すことにより解決されます。両当事者に管轄権のある裁判所が、仲裁裁定を執行できます。
11.5.本第 11 条の仲裁要件には、以下の例外があります。
11.5.1.ユーザーは、争議が少額裁判所での審理要件をすべて満たす場合、ユーザーが居住する国またはその他の類似する行政的小区域の少額裁判所において争議に関する訴訟を起こすことができます。少額裁判所において訴訟を起こす場合、訴訟費用および弁護士費用はすべてユーザーの負担となります。
11.5.2.ユーザーまたはベンダーの知的所有権の不正流用の申し立てに関する争議は、すべて裁判により解決するものとします。
11.5.3.ユーザーが欧州連合、ノルウェー、アイスランドまたはリヒテンシュタインに居住する消費者である場合、ユーザーは欧州委員会が開設したオンライン争議解決用インターネット プラットフォーム (以下「ODR プラットフォーム」) を利用して争議に対処する資格を有する場合があります。ODR プラットフォームは、欧州連合、ノルウェー、アイスランドまたはリヒテンシュタインに本拠を置く業者と一般消費者の間の商品とサービスのオンライン購入に関連する和解解決を促進することを目的としています。ODR プラットフォームには次のリンクからアクセスできます: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.6.仲裁はすべて米国仲裁協会 (以下「AAA」) により、2014 年 9 月 1 日に施行された AAA の「消費者仲裁規則」に従って処理されます。同規則には、2014 年 9 月 1 日に施行された「仲裁の費用 (AAA 事務費を含む)」(以下、総称して「消費者手続き」)が含まれ、仲裁は以下の規定に従って行われます。
11.6.1.消費者手続きには特定の費用が定められており、その費用の一部は消費者 (ユーザー) に、残る費用は企業 (ベンダー) に個別に割り当てられています。申し立ての費用が 7 万 5,000 米ドル以下の場合は、消費者に割り当てられた費用を含め、これらの定められた費用をベンダーがすべて支払います。ベンダーは、その他の費用は一切負担しません。申し立ての費用が 7 万 5,000 米ドルを超える場合、費用の支払は消費者手続きの定めに従うものとします。
11.6.2.次に規定されている場合を除き、両当事者間のあらゆる争議には AAA の消費者手続きが適用されます。ただし、消費者仲裁規則 R-1(e) に従い、当事者は消費者仲裁規則の適切な適用を最終的な決定のために仲裁者に提議できます。本契約が消費者手続きと矛盾する場合は、本契約に準拠するものとします。ユーザーは、ユーザーが居住する国またはその他の類似する行政的小区域においてのみ仲裁を開始します。仲裁手続きは電話会議により行われます。ただし、AAA 消費者手続きに従って仲裁手続きが行われた場合、仲裁者は当事者の求めに応じて対面による審理を義務付ける裁量権を有します。
11.6.3.ユーザーおよびベンダーは、争議を仲裁するという両当事者の合意に、AAA を利用して仲裁を行うことが不可欠ではないことに同意します。AAA が仲裁を行わない場合、または行うことができない場合、ユーザーおよびベンダーは誠実に協議して独自の仲裁者を選定し、その仲裁者は消費者手続きに定められているとおりに争議を解決するものとします。両当事者が仲裁者を選定できない場合は、管轄権を有する裁判所が仲裁者を任命でき、その仲裁者は AAA の消費者手続きに従うものとします。
11.6.4.争議全体またはその一部について、本第 11 条の 1 つ以上の項目が違法、無効または法的強制力のないことが判明した場合は、その状況に限り、それらの項目を分離して、本第 11 条の他のすべての項目および本契約の他のすべての条項に従って争議を解決するものとします。かかる分離により、争議のすべてまたは一部の手続きが裁判所で行われることになった場合、かかる裁判手続きの管轄は米国ニューヨーク州ニューヨーク郡に所在する裁判所に専属するものとします。これらの裁判手続きを行うために、ユーザーはニューヨーク州ニューヨークの裁判所のユーザー個人に対する管轄権を承諾して異議を申し立てず、不適切な裁判実施場所または法廷を理由とした異議申し立てを放棄し、他の地域もしくは管轄地域への移管を求めません。
11.7.本第 11 条の前項にかかわらず、ユーザーが、個人的な使用または世帯における使用以外の目的でソリューションを取得した場合、費用の支払を含め、仲裁手続きは AAA の 商事仲裁規則 (以下「商事手続き」) に従って行われます。商事手続きは両当事者間のあらゆる争議に適切に適用され、ユーザーはいかなる訴訟手続きにおいても別の方法による主張を行いません。ただし、本契約が商事手続きと抵触する場合は、本契約に準拠するものとします。
12.1.通知。ベンダーは、場合によってはユーザーがソリューションを起動しない限り、および起動するまでユーザーに通知が届かないことがあるとしても、電子メール、ポップアップ ウィンドウ、ダイアログ ボックスまたはその他の手段により、いつでもユーザーに通知を送信できます。このような通知は、実際にいつ受信されたかに関係なく、ベンダーがソリューションを通じて最初に通知を提供した日付に配信されたものとみなされます。
12.2.本契約に関する質問。本契約についてのご質問がある場合、またはベンダーに対して情報を請求する場合、Avast Software s.r.o. の住所 (Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic)、電子メール: support@avast.com、TEL: +420 274 005 777 にご連絡いただくか、弊社のサポート ページ www.avast.com/support にアクセスしてください。
12.3.個別の契約。単一の取引でも 2 つ以上のソリューションを取得した場合、あるいは 1つのソリューションのサブスクリプションを複数の取引で取得した場合、ユーザーは本使用許諾条項に複数回同意した可能性があります。ユーザーが同意した条件は類似したものまたは同一のものである場合がありますが、ユーザーは本使用許諾条項に同意するたびに、該当するソリューションを提供するベンダーとの間の、それぞれ異なる個別の契約を締結したことになります。
12.4.完全合意。本契約は、ソリューションおよび付随資料の使用に関する、ユーザーとベンダーとの間の完全なる合意を構成します。ソリューションおよび付随資料のインストールおよび/または使用に関し、本契約は、これ以前またはこれと同時期に行われた口頭または書面によるすべての通信、提案、陳述、保証、および表明に優先します。上記にかかわらず、本契約のいかなる部分も、ユーザーの法域で適用される既存の消費者保護法またはその他の適用法に基づいてユーザーが有することができる権利で、契約によって放棄できない権利を損なわせることはありません。本契約、適用される条件、および付随資料は、合理的に実行可能な最大の範囲で、相互に一貫性を持つと解釈されますが、抵触が生じた場合、次の優先順位に従って効力を持ちます: (i) 適用される条件、(ii) 本契約、(iii) 付随資料。
12.5.解釈。本契約の見出しは、その解釈に影響を及ぼしません。いずれの性別の使用も、すべての性別を含みます。単数には複数が含まれ、複数には単数が含まれます。単語または語句が定義されている場合、その単語または語句の他の文法的な形も対応する意味を有します。「含みます」および「含んでいます」という語句は、「かつ、これ (ら) に限定されません」という語句が続くものとみなされます。ユーザーによるソフトウェア、ソリューションまたはアップデートの「使用」という記述は、ユーザーによる当該のソフトウェア、ソリューションまたはアップデートのインストールを含むものとみなされます (文脈上、含まないと解釈する必要がある場合を除く)。オリジナルの本契約は英語で記載されています。ベンダーは、ユーザーの便宜のために、1 つまたは複数の言語の翻訳版を提供することがありますが、矛盾または抵触がある場合は、英語版に従うものとします。意図または解釈に関して曖昧さあるいは疑問が生じた場合、訴訟手続きその他では、本契約の条件は両当事者が共同で作成したものとみなされるものとし、本契約の条項の執筆者に基づいていずれかの当事者にとって有利もしくは不利となる推定または立証責任を生じさせてはならないものとします。
12.6.可分性。本契約のいずれかの条項が適用される法律により違法または無効になり、あるいは法的強制力を失った場合、当該の条項はその限りにおいて本契約の一部を成さないものとみなされますが、本契約のそれ以外の部分は適用される法律により認められる最大限の範囲において引き続き有効であり、法的強制力をもつものとします。
12.7.不可能性。ベンダーは、電気・ガス・水道の不具合、インターネットの不具合、電気通信もしくは情報技術サービスの不具合、電気通信もしくは情報技術機器の不具合、ストライキもしくはその他の労働争議 (ベンダー グループのメンバーまたはベンター パートナーに関連して発生するストライキもしくはその他の労働争議を含み、かつこれらに限定されない)、戦争もしくはテロ行為、サービス妨害行為、その他の情報技術攻撃もしくは違反でベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーに影響を及ぼす事件、洪水、妨害行為、火災、自然災害もしくはその他の災害あるいは不可抗力、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの合理的な制御の枠を超えたその他の原因による (全体的または部分的) 不履行あるいは履行遅滞の責任を負わないものとします。
12.8.権利放棄。いずれかの当事者が本契約の条件および規定の厳格な履行を強く要求しなかった場合も、本契約の権利放棄または将来における順守の放棄とはみなされないものとし、本契約の条件および規定は効力を有するものとします。いずれの当事者の側においても本契約の条件の権利放棄は、目的の如何にかかわらず、かかる権利放棄が書面にて行われ、当該当事者により署名されない限り、有効とはならないものとします。いずれかの当事者による本契約の条項の違反についての、相手方当事者による権利放棄は、かかる違反の継続的な権利放棄、または本契約の同じ条項あるいは他の条項の違反の権利放棄とはみなされないものとします。
12.9.譲渡。ユーザーは、本契約に規定される権利および義務をベンダーの事前の書面による承諾なしに譲渡することはできません。ベンダーはいつでも独自の裁量により、事前に書面によるユーザーの承諾を得ることなく、本契約を譲渡できます。
12.10.第三受益者の禁止。本契約のいかなる部分も、明示あるいは黙示を問わず、本契約に定められている、または本契約を根拠としたあらゆる性質の権利、便益もしくは法的救済をユーザー、ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナー以外に付与することを意図したものではありません。ユーザー、ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナー以外の者が本契約に依拠した訴訟を起こすことはできません。 ベンダーは、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーが被った、以下のような損失、損害またはクレームに関する権利と法的救済を含む、本契約に定められているベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの権利、法的救済、責任の制限と除外、および法的弁護を行使する資格を得ます (ただし義務付けられません): (I) 本契約の条件の順守をユーザーが怠ったことに起因または関連する、または (ii) 本契約に従ってユーザーが免責する義務があるもの。 ベンダーではなくベンダー グループの別のメンバーあるいはベンダー パートナーがかかる損失、損害またはクレームを被った結果として、かかる損失、損害またはクレームが第 6.4.1 項に定める間接的、派生的もしくは付随的な損失または損害として除外されることはありません。
12.11.準拠法。本契約の準拠法は米国ニューヨーク州の実体法とします。本契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠せず、同条約の適用は明示的に除外されます。
12.12.インターネット接続。特定のソリューションでは、機能するためにアクティブかつ安定したインターネット接続が必要になることがあります。したがって、アクティブかつ安定したインターネット接続を常時確保することはユーザーの責任です。
12.13.製品名。ベンダーは時としてソリューションの名称を変更し、またはソリューションに適用される名称もしくはロゴを、ベンダー グループの別のメンバーあるいはベンダー パートナーの名称もしくはロゴに変更することがあります。この変更により、ユーザーのソリューションのサブスクリプション、サブスクリプション期間または本契約が改変されることはなく、ユーザーのソリューションのサブスクリプション、サブスクリプション期間または本契約を終了させる権利がユーザーに付与されることもありません。
以下の特別条項は特定のソリューションに適用されます。これらの特別条項および本契約の他の条項との間で抵触が生じた場合、該当するソリューションに関しては、これらの特別条項が効力を持ち、優先されるものとします。
13.1.サードパーティ製ソフトウェア、サービスおよび他の製品。一部のソリューションでは、サードパーティ製ソフトウェア、サービスおよび他の製品を取得する機会をユーザーに提供します。該当するサードパーティが、その提供物について単独で責任を負うこと、ベンダーは当該提供物についていかなる表明も保証も行わずいかなる責任も負わないこと、ユーザーがサードパーティの提供物のいずれかを取得もしくは使用する場合、当該提供物およびそのユーザーによる使用は、いずれのライセンス契約、使用条件、プライバシー ポリシー、および/またはサードパーティに要求される他の条件にも準拠することについて、ユーザーは承認するものとします。
13.2.CloudCare およびマネージド ワークプレイス。本第 13.2 項は、ユーザーがサードパーティに MSP サービスを提供する際に、適用される条件により CloudCare またはマネージド ワークプレイスの使用をユーザーが認められる場合に適用されます。
13.2.1.本第 13.2 項における使用では、
(a) 「アバスト ビジネス サービス」とは、文脈上の必要性に応じて HD サービスおよび/または NOC サービスを意味します。
(b) 「顧客」とは、ユーザーが MSP サービスを提供する、あるいは提供することを望むサードパーティを意味します
(c) 「HD サービス」とは、1 人以上の顧客の利益のためにベンダーまたはそのサードパーティ供給業者がユーザーに提供するヘルプデスク サービスを意味します。それぞれの場合についてはベンダーの付随資料にて説明されており、ベンダーは適宜これに変更を加えることがあります。
(d) 「MSP サービス」とは、ユーザーがソリューションを使用してユーザーの顧客に提供する管理されたサービスを意味します (該当するアバスト ビジネス サービスを含む)。
(e) 「NOC サービス」とは、1 人以上の顧客の利益のためにベンダーまたはそのサードパーティ供給業者がユーザーに提供する、離れた場所からのデバイスの監視・管理サービスを意味します。それぞれの場合については付随資料にて説明されており、ベンダーは適宜これに変更を加えることがあります。
(f) 「サービス契約」とは、特に、ユーザーが顧客に提供することに同意したサービスについて明快に説明する、ユーザーと顧客間の契約を意味します。
13.2.2.ベンダーは、本契約の条項に従い、関連ソリューション (該当するアバスト ビジネス サービスまたは CCleaner Business Edition を含む) を使用して顧客に MSP サービスを提供するための、サブスクリプション期間中の非独占的かつ譲渡不可能な制限付きのライセンスを (サブライセンスを行う権利なしで) ユーザーに付与します。
13.2.3.ベンダーは、本契約の条件に従い、ユーザーの顧客の利益のために、ソリューション (該当するアバスト ビジネス サービスまたは CCleaner Business Edition を含む) をユーザーに提供します。
13.2.4.ユーザーは、本契約に定められた条件に従い、
(a) 以下を義務付けます。(i) ソリューションを受領する各顧客 (該当する限りにおいてユーザー自身を含む) がその時点において最新版の本契約を履行するか、本契約に拘束されること、および (ii) ソリューションを提供することにユーザーが同意した各顧客がサービス契約を履行するか、サービス契約に拘束されること。上記の条項を制限することなく、顧客がサービス契約またはその他の契約において明示的にユーザーに許可を与えた限りにおいて、ユーザーは顧客の代理としてベンダーの使用許諾条項に同意できます。サービス契約は、(i) 本契約の場合と少なくとも同程度にベンダー グループの利益を保護する条項を含み、(ii) ソリューションの運用とパフォーマンスに関連する顧客のデータと情報の再生、伝送、保存および処理を行うことをユーザーとベンダー グループに明示的に許可します。
(b) ベンダーとユーザーの間の場合と同様に、次について単独で責任を負います。(i) サービス契約に定められた義務を遂行すること。(ii) ユーザー自身とすべての顧客が、従業員、その他のサードパーティならびに各自のデバイスの監視に関するすべての適用法の順守を保証すること。(iii) 本契約、適用される条件、および付随資料によりユーザーならびに顧客に割り当てられた任務ならびに義務を遂行すること。および、(iv) 該当するサービス契約の終了または期限満了時に、ソリューションの提供を終了し、ソリューションが使用されているあらゆるデバイスからソリューションを削除もしくは無効にするか、または顧客にソリューションを削除もしくは無効にさせること。
13.3.ブラウザ クリーンアップ。ブラウザ クリーンアップ アドオン (以下「BCU」) を使用する場合、ユーザーは BCU がユーザーの既存のブラウザ設定を新しいブラウザ設定に変更することを承認するものとします。
13.4.WiFi ファインダー。WiFi ファインダーを利用すると、ユーザーは WiFi ネットワークに関するデータの共有を通じ、インターネットへのアクセスを取得するための支援を他のユーザーに提供できます。WiFi ネットワークに関するデータを他のユーザーと共有することを選択する場合、ユーザーは、当該の WiFi ネットワークまたは共有するデータに関するいかなるサードパーティの権利も侵害していないことを確認する責任を単独で負います。ベンダー グループのメンバーは、WiFi ネットワークまたはユーザーが共有するデータの使用に適用される条件をユーザーが順守することについて、責任または賠償責任を一切負いません。
13.5.アバスト ファミリー シールド
13.5.1.アバスト ファミリー シールドは、親が子供を守るため、法的保護者が非保護者を守るため、または成人が十分なインフォームド コンセントを得たうえで他の成人を守るための個人的で非営利的な使用を目的としています。ユーザーは、意図された以外の目的でアバスト ファミリー シールドを使用してはならず、ベンダー グループのメンバーは不正または違法な使用について責任もしくは賠償責任を一切負いません。
13.5.2. ユーザーは、アバスト ファミリー シールドを使用することによって以下を表明し、保証します: (I) ユーザーが 18 歳以上であり、(ii) 13 歳未満の人を含め、アバスト ファミリー シールド アカウントに含める人のデータの収集に関する権限をユーザーが有しており、収集を承諾すること。ユーザーはベンダー グループのメンバーが「アバスト ファミリー シールド」機能の運用と提供を可能にするために必要な地理的位置およびその他の情報を収集し、使用し、開示することを認めます。
13.5.3.ユーザーは以下を認めるものとします。(i) データおよびメッセージングを含む、ユーザーがアバスト ファミリー シールドから得ることができる結果は、正確、適時ではなく、信頼性が低い可能性があります。(ii) ユーザーが好ましくない、またはブロックすべきだと考える一部のコンテンツがアバスト ファミリー シールドにより必ずしもブロックされない可能性があります。(iii) アバスト ファミリー シールドはユーザーが容認できると考える可能性があるコンテンツを時としてブロックする可能性があります。(iv) サードパーティのコンテンツは予告なく変更されることがあるため、ベンダーはコンテンツの分類とコンテンツ フィルタが常にサードパーティのコンテンツの変更を反映した最新の状態であることは保証できません。アバスト ファミリー シールドによるサイトまたはサービスの分類が誤っていると考えられる場合は、familyshieldhelp@avast.com 宛の電子メールでベンダーまでご連絡ください。
13.6.モバイル アプリ。本第 13.6 項は、モバイル デバイスでの使用を目的とするソリューションに適用されます。
13.6.1.Google Play (http://play.google.com) からダウンロードされたソリューションの場合、本契約により付与されるライセンスは、Google Play ストアからダウンロードされたアプリケーションの既定の条件により付与される、ソリューションを使用するためのあらゆる権利に代わるものです。
13.6.2.Apple App Store からダウンロードされたソリューションについては、以下の条件が適用されます。
(a) 本契約により付与されたライセンスは、ユーザーが所有または支配し、http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html にてオンラインで、または Apple によりユーザーの使用に供されるサイトおよびその他の手段を通じて入手可能な「Apple App Stores サービス利用規定」に定められている「使用規則」により許可されているとおりに、任意の iPhone、iPod Touch またはその他の Apple 製デバイスでソリューションを使用するための譲渡不可能なライセンスに限定されます。
(b) 本契約は Apple とではなく、両当事者間のみで締結されます。ソリューションおよび当該ソリューションのコンテンツについては、Apple ではなく、ベンダーが単独で責任を負います。
(c) Apple は、ソリューションに関してメンテナンスおよびサポートを提供するための義務を一切負いません。
(d) ソリューションが適用される保証に適合しない場合、ユーザーは Apple に通知し、Apple はソリューションの購入価格をユーザーに払い戻します。適用される法律により認められる最大の限度まで、Apple はソリューションに関して他の保証義務を一切負わず、ユーザー、ベンダーおよび Apple の間において、保証に適合しなかったことに起因する、他のあらゆるクレーム、損失、賠償責任、損害、費用または経費については、ベンダーが単独で責任を負います。
(e) ソリューションあるいはユーザーによるそのソリューションの所有および/または使用に関連する、ユーザーまたはサードパーティによるクレームに対処する責任は、Apple ではなくベンダーが負います。かかるクレームには以下が含まれます: (i) 製造物責任に関するクレーム、(ii) 適用される法的要件または規制要件にソリューションが適合しないというクレーム、および (iii) 消費者保護またはそれに類似する法律の定めに起因するクレーム。
(f) ソリューションまたはユーザーによるソリューションの所有および使用がサードパーティの知的所有権を侵害している旨のサードパーティによるクレームの場合、Apple ではなくベンダーが、かかる知的所有権侵害クレームの調査、抗弁、調停および免責について単独で責任を負います。
(g) ソリューションを使用するときは、いずれの該当するサードパーティの条件についても順守する必要があります。例えば VOIP ソリューションの場合、ソリューションを使用するときに、ユーザーのワイヤレスのデータ サービス契約に違反してはなりません。
(h) Apple および Apple の子会社は、本契約のサードパーティ受益者であり、ユーザーによる本契約の条件への同意をもって、Apple はサードパーティ受益者としてユーザーに対して本契約を履行する権利を有し (その権利を受け入れたものとみなされ) ます。
13.6.3.Amazon Appstore からダウンロードしたソリューションの場合、Amazon は、Amazon Appstore の特定の顧客利用規約を「既定の EULA 条件」として指定することがあります。この既定の EULA 条件は、Amazon Appstore を通じてユーザーが購入したソリューションの使用に適用されます。既定の EULA 条件には、特にベンダーがソリューションのライセンサーであり、Amazon は本契約の当事者ではないことが定められています。既定の EULA 条件および本契約との間に抵触がある場合、かかる抵触に関する限りにおいては既定の EULA 条件が効力を持ち、優先されます。Amazon は、ベンダーまたはユーザーによる既定の EULA 条件の順守あるいは違反に関連する責任または賠償責任を負いません。
13.7.技術者用エディション。本第 13.7 項はユーザーがソリューションの技術者用エディションを購入した場合に適用されます。ユーザーは、ソリューションを使用し、サードパーティが所有するデバイスの最適化サービスと修理を行うことを、適用される条件により指定された人数の技術者に許可することができます。各技術者がソリューションをインストールできるサードパーティのデバイスは、一度に 1 台のみで、デバイスの管理を所有者に戻す前にソリューションをデバイスから削除する必要があります。
13.8.保証プラン。本第 13.8 項は保証プランに適用されます。
13.8.1.「保証プラン」とは、サブスクリプション期間中に、ベンダーの技術者 (以下「技術者」) が別途のライセンス料金と引き換えに、保護されているユーザーのデバイスに感染したウイルスまたはその他のマルウェアを駆除するための支援をユーザーに提供するサービスを意味します。保証プランは、特定のベンダーのウイルス対策ソリューションまたはその他のセキュリティ ソリューション (以下、各々「セキュリティ ソリューション」) と共に販売され、セキュリティ ソリューションにより提供される保護を補完します。
13.8.2.保証プランに定められたベンダーの支援をユーザーが依頼し、ユーザーおよびユーザーのデバイスが第 13.8.3 項に定める支援の条件を満たす場合、ベンダーは、ユーザーのデバイスに影響を及ぼしているウイルスまたはその他のマルウェアを駆除する支援をユーザーに提供するために、商取引上の合理的な努力を払います。ユーザーは、特定のウイルスまたはその他のマルウェアをユーザーのデバイスから駆除するにはベンダーの努力が十分ではない場合があること、およびベンダーがサービスを提供する中でユーザーのデバイスにあるデータの改変、削除または破壊、デバイス設定の変更、あるいはその他の形でデバイスの適切な作動を妨げる可能性があることをここに承諾し、受け入れ、同意するものとします。
13.8.3.保証プランの対象範囲: (i) ユーザーが購入した、関連するセキュリティ ソリューションの対象となるデバイスのみで、別のデバイスに移転することはできません。および、(ii) サブスクリプション期間中に、ユーザーがセキュリティ ソリューションをデバイスにダウンロードし、インストールした後で、セキュリティ ソリューションが最新のマルウェア定義で作動している間にデバイスが感染したウイルスとその他のマルウェアのみです。ベンダーはビジネスにおける独自の裁量により、ユーザーが保証プランの対象ではないデバイスのために保証プランに定められたサービスを依頼した、または受けた、保証プランを別の個人または法人に譲渡した、または譲渡を試みた、あるいはその他の形で保証プランの条件に違反したと判断した場合、予告なく保証プランを終了できます。
13.8.4.ベンダーは、保証プランに定められた支援を提供するうえで、ユーザーのデバイスへのリモート アクセスを必要とすることがあります。また、ユーザーが「支援ソフトウェア」をインストールする必要が生じることがありますが、その場合、ユーザーは第 13.10 項が適用されることを承諾し、同意します。ユーザーがデバイスにリモート アクセスを提供できない場合、あるいはこれを行わない場合、および/または支援ソフトウェアをデバイスにダウンロードしてインストールすること、またはベンダーの技術者のその他の指示に従うことができない場合、あるいはこれを行わない場合、もしくはユーザーのデバイスが保証プランに定められたサポートを受ける条件を満たさないとベンダーが判断した場合、ベンダーは保証プランに定められたサービスを提供しません。ベンダーは、ベンダーまたはベンダーの下請業者が有料で支援を提供するサービスにユーザーを紹介できます (ただし、紹介する義務は負いません)。
13.9.プレミアム テクニカル サポート。本第 13.9 項は、ベンダーがソフトウェア ソリューションとは別個に販売するアバスト トータル ケア、AVG プレミアム テクニカル サポート、およびその他のテクニカル サポート サービス (以下、各々「プレミアム テクニカル サポート」) に適用されます。このサービスを通じて、ベンダーは PC、Mac、タブレット、携帯電話またはその他のパーソナル コンピュータ デバイス、無線ルーター、ケーブル モデムもしくはその他のルーター、プリンタ、デジタル カメラ、メディア プレイヤー、スマート テレビおよび DVD/ブルーレイ プレイヤーを含む、様々なソフトウェア製品および/または機器やシステムのいずれかのインストール、設定またはトラブルシューティングをユーザーが行う際にサポートを提供できます。
13.9.1.技術者は、プレミアム テクニカル サポートを提供するうえで、ユーザーが直面している問題についてユーザーを支援するために商取引上の合理的な努力を払いますが、市場で利用可能な技術の多様さと複雑さのため、技術者はユーザーの問題を解決できないことがあります。これには、例えば、製造業者によってまだ解決されていないソフトウェアもしくはハードウェアのエラーの結果として生じた問題、または技術者が適切な診断を行って問題を解決することを不可能あるいは不当に困難にする機器の設定に関連する問題が含まれることがあります。その結果として、ユーザーが特定した問題を解決するにはベンダーの努力が不十分になる場合があること、またはそれらの問題が適時には解決されないことをユーザーはここに承諾し、同意します。
13.9.2.技術者は、プレミアム テクニカル サポートを提供するうえで、ユーザーのデバイスへのリモート アクセスを必要とすることがあります。また、ユーザーが「支援ソフトウェア」をインストールする必要が生じることがありますが、その場合、ユーザーは第 13.10 項が適用されることを承諾し、同意します。ユーザーがデバイスにリモート アクセスを提供できない場合、あるいはこれを行わない場合、および/または支援ソフトウェアをデバイスにダウンロードしてインストールすること、またはベンダーの技術者のその他の指示に従うことができない場合、あるいはこれを行わない場合、もしくはユーザーのデバイスがプレミアム テクニカル サポートのライセンスに定められたサポートを受ける条件を満たさないとベンダーが判断した場合、ベンダーはプレミアム テクニカル サポートを提供しません。
13.10.リモート アクセス、支援ソフトウェア
13.10.1. リモート アクセスベンダーまたは技術者は、プレミアム テクニカルサポートの一部として、あるいは他のサービスとの関連で保証プランに定められたサービスを提供する際に、ユーザーが直面している問題を解決するためにユーザーの機器に遠隔操作で接続し、制御を行う必要が生じることがあります。このリモート接続セッションに関連して:
(a) 技術者は、ユーザーの問題に対処するうえでの必要に応じて、ユーザーの機器で様々なスクリプトを実行し、機器の設定に変更を加え、ソフトウェアのインストールとアンインストールを行い、機器および/または機器のソフトウェア設定にその他の変更を加える必要が生じることがあります。ユーザーは、ユーザーが直面している問題についてユーザーを支援するために必要だと技術者がみなす様々な専有またはサードパーティ製ソフトウェア ツールをインストールして削除することができますが、これを行う義務はないことを理解します。かかるソフトウェアの要素は、著作権を含め、法律によって保護されています。
(b) ユーザーは、リモート接続セッションの確立を技術者に承認することにより、ユーザーの機器、ソフトウェアおよびネットワーク (ユーザーの機器、ソフトウェアおよびネットワークの構成により異なる) への完全な、または制限付きのアクセス権限をベンダー (およびベンダーの代理として業務にあたるパートナーと下請業者) に付与し、ベンダーが上述の改変またはソリューションの納品時に技術者によって勧められた改変を行うことを承認することを承諾し、同意します。ユーザーは、技術者が、または技術者の指示に従ってユーザーが、ユーザーの機器上のソフトウェアもしくはデータの改変、削除あるいは破壊を行い、機器、ソフトウェアもしくはネットワークの設定を変更し、またはその他の形でユーザーの機器、ソフトウェア、ネットワークの正常な運用を妨げる場合があることを承諾し、同意します。
(c) ユーザーは、技術者がユーザーのデバイス上に保存されているあらゆる情報へのアクセス権限を持つことができることを承諾し、同意します。技術者は、ユーザーが技術者によるサポートを依頼した理由である問題を解決するために必要な情報以外の情報にはアクセスしないよう訓練を受けています。しかし、ユーザーは技術者がデバイス上でソリューションを納品する間、デバイスの画面の前にいて、技術者の操作を観察しなければなりません。ユーザーは、技術者に伝達することまたはリモート接続セッションの接続を解除することにより、ライブ サポート セッションをいつでも終了することができます。
13.10.2. 支援ソフトウェア
(a) ベンダーまたは技術者は、保証プラン、プレミアム テクニカル サポートもしくはその他のサービスに定められたサービスを提供する条件として、ソフトウェア プログラム (以下「支援ソフトウェア」) をデバイスにダウンロードしてインストールするようユーザーに指示することがあります。これにより技術者はデバイスへのリモート アクセスが可能になり、デバイスとその作動に関する情報を収集して、問題の診断と修復を行い、デバイス設定を変更することができます。また、ユーザーはベンダーまたは技術者からのその他の指示に従う必要が生じることもあります。
(b) ユーザーまたは技術者が支援ソフトウェアをデバイスにインストールした場合、その支援ソフトウェアは:
(i) デバイス上でユーザーがアクティベーションを行う必要が生じることがあります。技術者が求めた時間内または支援ソフトウェアによって指示された時間内にユーザーがアクティベーション プロセスを完了しなかった場合、支援ソフトウェアはアクティベーションが完了するまで機能を停止することがあります。
(ii) ベンダーの (またはそのパートナーの、もしくは下請業者の) サーバーと以下の目的で定期的に通信を行うことがあります: (i) ソリューションの一部としてユーザーが利用する資格があるすべてのサービスとソフトウェアをユーザーが確実に受け取ることができるようにする (ii) ソリューションの一部として技術者とのチャット セッションを即座に開始できるようにする、または (iii) ソリューションの一部として特定のセルフサービス ツールへのアクセス権限をユーザーに提供する。
(iii) デフォルトによりユーザーのデバイス上で継続的に作動し、デバイスを作動可能な状態に維持するうえで役立つ様々なバックグラウンド タスクを実行することがあります。作動時には、デバイスの技術仕様、オペレーティング システムに関する情報、ダウンロードおよび/またはインストールされたソフトウェア、アップデートおよびアップグレード、セキュリティ ソフトウェア、バックアップおよびファイアウォールの利用の可否と状態、様々な固有識別子、システムとソフトウェアのエラー メッセージ、ネットワーク接続の状態、接続されている周辺機器とその他の接続デバイス、およびこれらに類似する情報とデータを含む、ユーザーのデバイスに関する様々なデータを収集することがあります。この情報は、ユーザーが直面する可能性のある多数の一般的な問題をベンダーが防止し、ユーザーがベンダーによるサポートを依頼する理由となっている問題を素早く特定するうえで役立ちます。
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